年金制度改正その2

年金制度改正法について

今回は、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大についてみていきます。

1.在職定時改定の導入(令和4年4月施行)

在職定時改定の導入現在は、老齢厚生年金の受給権を取得した月以後における被保険者である期間は、原則として老齢厚生年金額の計算の基礎に含められず、資格喪失時(退職時・70歳到達時)に、受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額が改定されています(いわゆる退職改定)。

高齢期の就労が拡大する中で、就労を継続したことの効果を、退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実を図るために、65歳以上の者については、在職中であっても、毎年1回10月分から、年金額の改定が行われます。

2.在職老齢年金制度の見直し(令和4年4月施行)

在職老齢年金制度とは、就労し、一定の賃金を得ている60歳以上の厚生年金受給者を対象に、原則として、被保険者として保険料負担を求めるとともに、年金支給を停止する仕組みです。

60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(低在老)について、①就労に与える影響が一定程度確認されている、②令和12年度まで支給開始年齢の引き上げが続く女性の就労を支援する、③制度をわかりやすくするといった観点から、支給停止の基準額が「28万円」から、現行の65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)と同じ「47万円」に引き上げられます。

3.受給開始時期の選択肢の拡大(令和4年4月施行)

受給開始時期の選択肢の拡大高齢期の就労の拡大等を踏まえ、高齢者が自身の就労状況等に合わせて年金受給の方法を選択できるよう繰下げ制度について、より柔軟で使いやすいものとするために、繰下げ受給の上限年齢が現行の70歳から75歳に引き上げられます。

繰下げ増額率は、1月あたり+0.7%で、75歳まで繰り下げた場合には最大+84%となります。

また、繰上げ減額率は、平均余命の延伸に伴い、現行の-0.5%から-0.4%に引き下げられます(60歳から受給を開始する場合は-24%)。

4.70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰下げ制度の新設(令和5年4月施行)

70歳以降になってから請求を行い、かつ請求時点における繰下げ受給の選択をしない場合、現行の仕組みでは、繰下げ増額のない本来額の受給権発生時から支給されることになるため、その際に発生から5年を経過した受給権が時効により消滅してしまいます。

そのため、70歳以降に請求をし、請求時点における繰下げ受給を選択しない場合の年金額の算定にあたっては、請求の5年前に繰下げ申出があったものとして年金が支給されるようになります。

5.まとめ

今までは年金額が減らないように収入が一定の額に収まるよう就業時間を調整しながら働いていた方もいると思われますが、特別支給の老齢厚生年金を受給している方の支給停止基準額が、28万円から47万円に引き上げられたため、年金額との調整を気にせずに働くことができるようになりそうです。

老齢年金の受給開始時期の選択肢が拡大し、また、老齢年金を繰上げ受給した場合の減額率が引き下げられることから、自身の就労状況に合わせた年金受給がしやすくなると言えそうです。