就業規則の作成

就業規則の作成就業規則は会社や従業員が守るべきルールを明確にしたものです。就業規則を整備することで、会社は社内の秩序を維持し、効率的に企業活動を行うことができます。また、従業員にとっては、労働条件が明確になることで、安心して働くことができます。就業規則を作成することで、会社と従業員がWin-Winの関係を構築することができます。
当事務所では、中小企業において運用しやすい就業規則や規程の作成・変更のお手伝いを行います。

就業規則作成の目的

法律を遵守する。

労働者が常時10人以上の会社は、就業規則の作成・届出(労働基準監督署へ)が義務づけられています。また、就業規則を変更した時は速やかに届出(労働基準監督署へ)をする必要があります。
労働基準法第89条(作成及び届出の義務)には、以下のように定められています。
「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。」

■□就業規則に記載する事項□■

ルールがないと判断に困る。取扱いが異なると不公平感が生まれる。

従業員が増えてきますと、考え方、価値観も様々です。このような、従業員間での不公平が生じないように社内で、あらかじめルールを定めておき、会社と従業員双方が納得しながら安心して働くことができます。

トラブルを未然に防ぐ

従業員と会社のトラブルは、会社の説明不足やコミュニケーションが上手く取れていない場合に発生することが多いです。

就業規則を作成し、労働条件など基本的な会社のルールを明確にすることは、従業員とのトラブルを未然に防ぐという意味でも重要なものです。

働き方改革やパワハラなどの法改正にも対応が必要です!

働き方改革への対応

①年次有給休暇の5日取得の義務化

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、年5日時季を指定して有給休暇を取得させる必要があります。

②月60時間超残業に対する割増賃金率引上げ【2023年4月1日より適用】

中小企業は猶予されていましたが、2023年4月1日から、中小企業についても月60時間超残業に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられます。

パワハラ防止対策への対応

パワハラ防止対策への対応ハラスメントのない社会の実現に向けて、職場のパワハラ対策、セクハラ対策を強化することが必要なことから、労働施策総合推進法(パワハラ防止対策の法制化部分が通称パワハラ防止法と呼ばれています)、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法が改正され、令和2年6月1日から施行されたため、事業主には、ハラスメント対策を講じる措置義務が生じています。なお、中小事業主のパワハラ防止対策については、当面の間は努力義務とされ、令和4年4月1日から措置義務となります。

職場におけるパワハラを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、以下の措置が厚生労働大臣の指針に定められています。

事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知、啓発すること

⇒ 具体的には、何をすればよいのか?
就業規則に「職場におけるパワハラの内容、行ってはならない旨の方針」を盛り込みます。

なお、パワーハラスメント防止についてより詳細な規定を定めたい場合は、就業規則に委任の根拠規定を設けて、パワーハラスメント防止規程を定めることも有効です。

②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

⇒ 具体的には、何をすればよいのか?
就業規則その他の職場の服務規律等を定めた文書で、パワーハラスメント行為を行っていた者については、懲戒規定等に基づき厳正に対処する旨を定め、その内容を労働者に周知しましょう。

賃金請求権の時効3年へ

賃金請求権の時効3年へ2020年4月1日より、改正民法の施行とあわせて改正労働基準法も施行されたことで、賃金請求権の時効が2年から3年に延長となりました。

賃金請求権の消滅時効期間が延長されたことによって、最も影響がでるものは「未払い残業代」であると考えられます。
未払い残業代があった場合に、改正前では遡って企業に請求できる期間が過去2年分まででしたが、改正後では過去3年分まで、経過措置が終了すれば5年分まで遡って請求することができるようになり、企業の負担は非常に大きくなります。
消滅時効期間が延長されることで、未払い残業代の金額が大きくなり、未払い残業代請求への関心が高まることが考えられるため、企業としては、未払い残業代を発生させないためにも、より厳格な労務管理が求められます。

未払い残業代を発生させないための方法の一つとして、一定の残業代をあらかじめ定額で支給する「定額残業代制」を導入することも残業代抑制に有効です。
導入にあたっては、就業規則への定め、従業員への十分な説明が必要になりますので、ご相談ください。

就業規則作成の流れ

STEP① お問い合わせ
お問い合わせご要望事項をご連絡ください。
(就業規則、賃金規程、育児・介護休業規程の作成は必須です。)
STEP② お見積もり
お見積もり貴社に最適な契約形態を考え、迅速にお見積もりさせていただきます。
STEP③ ご契約
契約就業規則は一度作成した後も、法改正や社会情勢の変化等により随時メンテナンスが必要になりますので、顧問契約をお勧めします。
STEP④ お打ち合わせ
打ち合わせヒアリングシートをもとに、御社の現状のルールのヒアリング等を行いながら作成していきます。(ヒアリングは、面談、電子メール等の方法により行います)
STEP⑤ 就業規則、各種規程の作成
就業規則、各種規程の作成ヒアリングシートをもとに作成していきます。
STEP⑥ 納品
納品作成した就業規則を納品させていただきます。
STEP⑦ 労働基準監督署への届出
労働基準監督署への届出従業員代表に意見書にご記入いただき、管轄の労働基準監督署へ届出します。

複数の事業所がある場合は、事業所分の届出します。

また、36協定や1年単位の変形労働時間制に関する協定届も必要に応じて届出します。

料金

新規作成、全面改訂
就業規則、賃金規程、育児・介護休業規程の3点セット(労働基準監督署への届出も含む)
140,000円~

パートタイマー就業規則、退職金規程等、その他各種規程の作成は別途お見積りいたします。

⇒ 就業規則作成のお問い合わせ・お見積りはこちらから

『安心の個人情報管理』Pマーク取得の社労士事務所

Pマーク取得の社労士中山経営労務管理事務所
中山経営労務管理事務所は、2021年2月22日付けで「プライバシーマーク(Pマーク)」認定を取得いたしました。

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当事務所は法律への適合性はもちろんのこと、より高水準の保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立して運用しています。

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