目次
働き方改革について
2018年6月に「働き方改革関連法」が成立し、2019年4月1日から順次実施されています。
主な改正点は以下のとおりです。
改正点① 時間外労働の上限規制【中小企業については2020年4月1日より施行開始】
今までは月45時間、年360時間という時間外労働時間の原則はありましたが、特別条項付きの協定を結べば、臨時的な特別の事情がある時には年6回まで労働時間に制限なく労働させることが可能でした。これが今回の改正により、時間外労働の上限について※月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間以内、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)を限度に労働時間を設定する必要があるとされました。
※建設事業・自動車運転業務・新技術、新商品等の研究開発業務・医師につきましては上限規制適用が猶予され、5年後の2024年4月1日より適用となります。
改正点② 年次有給休暇の取得義務化
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、年5日時季を指定して有給休暇を取得させる必要があります。ポイントは下記のとおりです。
Point1 | 対象者は有給休暇が10日以上付与される労働者が対象 (対象労働者には管理監督者・パートタイム労働者も含まれます。) |
Point2 | 労働者ごとに、有給休暇を付与した日から1年以内に5日について、時季を指定して有給休暇を取得させなければならない。 |
Point3 | 時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければならない。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう努めなければならない。 |
Point4 | 既に5日以上の有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、時季措定をする必要はない。 |
Point5 | 労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければならない。 |
Point6 | 使用者による有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。 |
Point7 | Point2(年5日取得)、Point6(就業規則への記載)に違反した場合には罰則が科されることがある。 |
改正点③ 労働時間の客観的な把握義務
今回の改正により、健康管理の観点から裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべての人の労働時間の状況を客観的な方法その他適切な方法で把握することが義務となります。
改正点④ 月60時間超残業に対する割増賃金率引上げ【2023年4月1日より適用】
2023年4月1日から、中小企業についても月60時間超残業に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられます。
その他の主な改正点
・「勤務間インターバル」制度の導入促進(努力義務)
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みを設けることが努力義務となります。
・「フレックスタイム制」の拡充
労働時間の清算期間が最長3ヶ月となり、現在より柔軟な働き方が出来るようになります。
働き方改革関連法の施行スケジュール
2019/4 | 2020/4 | 2021/4 | 2022/4 | 2023/4 | 2024/4 | ||
労働時間上限規制 | 大企業 | 〇→ | → | → | → | → | → |
中小 | 〇→ | → | → | → | → | ||
有給休暇5日取得 | 〇→ | → | → | → | → | → | |
フレックスタイム | 〇→ | → | → | → | → | → | |
月60時間超割増率引上げ | 中小 | 〇→ | → | ||||
建設事業等 (割増率引上げ) | 〇→ | ||||||
勤務間インターバル (努力義務) | 〇→ | → | → | → | → | → | |
同一労働同一賃金 | 大企業 | ○→ | → | → | → | → | |
中小 | ○→ | → | → | → |
当事務所は「働き方改革」を支援いたします!
36協定の作成・届出
※労働時間は原則1日8時間、週40時間以内とされており、これを超える場合または法定の休日に労働させる場合には、36協定(時間外労働、休日労働に関する協定)の締結、労働基準監督署への届出が必要です。
- 現在、36協定を届出していない会社様向け・・・・・・1件15,000円
(毎年、届出が必要となります。)
年次有給休暇の取得義務化に対応した就業規則作成・変更
※使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、年5日時季を指定して年次有給休暇を取得させる必要があります。その際、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
※就業規則は常時10人以上の労働者を使用する場合には作成・届出が必要です。
別途お見積もりいたします
年次有給休暇起算日統一方法についてのご提案
※人ごとに入社日が異なり、基準日(年次有給休暇を付与した日)が人ごとに異なる場合、「誰がいつまでに年次有給休暇を5日取得しなければならないのか」、などの管理が複雑になり管理することが難しくなることが予想されます。そのため、年次有給休暇を管理しやすくするための方法をご提案いたします。
- 別途お見積もりいたします
勤怠システムの導入支援 (ネットde就業(株)エムケイシステム など)
※働き方改革によりこれまで以上に労働時間や年次有給休暇の厳格な管理が求められます。勤怠システムを導入することにより、これらのことが客観的にかつ正確に管理することができます。また、簡単に打刻ができ打刻ツールも豊富なため、毎月の勤怠集計が容易になります。労働時間の上限規制を管理するためのアラート機能もあります。
(ネットde就業の場合)
- 導入初期費用・・・・・・50,000円~
ランニングコスト・・・・1,000円(基本月額)+ 使用人数×200円
※上記金額は全て税別です。
『安心の個人情報管理』Pマーク取得の社労士事務所
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