高年齢労働者の雇用保険料の免除措置が終了します(2020年4月~)
1.雇用保険料免除廃止について
今までは、4月1日の時点で64歳以上の雇用保険被保険者については、被保険者ではあるが雇用保険料が事業主・労働者ともに免除される決まりでしたが、令和2年4月1日の時点で64歳以上の雇用保険被保険者についても雇用保険料の負担が必要になります。
2.免除制度の変遷について
これまでは、65歳以上の人が新たに就職しても、雇用保険には加入することができませんでしたが、少子高齢化社会に対応するため、一億総活躍社会実現の要請から、雇用者数、求職者数が増加傾向にある65歳以上の高年齢者の雇用が一層推進されるよう、平成28年の雇用保険法等の一部を改正する法律により、平成29年1月1日から65歳以降に雇用された人についても、雇用保険に加入できるようになりました。
そのため、雇用保険料の徴収免除を廃止して原則どおり徴収されることになったのですが、高年齢労働者は、平成26年時点で320万人おり、これらの者について保険料を負担させることは、事業主、労働者双方にとって、保険料の新たな負担を課すこととなり、高年齢者雇用の阻害となる可能性もあるため、令和2年3月31日までは雇用保険料の免除を継続する経過措置が設けられていました。
この経過措置が終了するため、令和2年4月1日の時点で64歳以上の雇用保険被保険者についても雇用保険料の負担が必要になります。
給与計算においては、令和2年4月分の給与から年齢に関係なく、雇用保険料を控除することが必要となります。