障害者の法定雇用率の引き上げについて
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から、0.1%引き上げられます。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現行 | 令和3年3月1日以降 | |
民間企業 | 2.2% | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.5% | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% | 2.5% |
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。
また、その事業主には①毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告する義務、②障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」選任の努力義務が課せられます。
1.障害者雇用納付金の取扱い
常用労働者総数が100人を超える事業主で、障害者法定雇用率未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者の数に応じて、1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付する必要があります。
①令和2年度分の障害者雇用納付金について
令和3年2月以前については現行の法定雇用率(2.2%)、令和3年3月のみ新しい法定雇用率(2.3%)で算定することになります。
②令和3年度分の障害者雇用納付金について
新しい法定雇用率(2.3%)で算定することになります。
2.実務上の影響
従業員が43.5人以上45.5人未満の事業主は、新たに障害者を雇用しなければならなくなるため、特に注意が必要です。
この機会に、事業主の皆様は、法定雇用率を達成できているかどうかを確認して、達成できていない場合には、ハローワーク等を通じて障害者雇用に取り組んでみてはいかがでしょうか。