雇用保険マルチジョブホルダー制度

1.雇用保険マルチジョブホルダー制度について

雇用保険マルチジョブホルダー制度65歳以上の方を対象として、令和4年1月1日から、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が施行されます。

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、1つの雇用関係では雇用保険の適用要件を満たさない65歳以上の労働者が、一定の要件を満たす場合に、労働者本人が自身の住所または居所を管轄するハローワークに申し出ることで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

 

2.雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用要件

①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること

③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。

※3社以上で勤務している場合は、そのうち2社を申出人が選択します。

 

3.手続きの流れ

通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります。

事業主は、本人からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間等)を行う必要があります。

なお、マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する者が申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱を行うことは法律上禁止されています。

 

4.失業給付(高年齢求職者給付)について

離職の日以前1年間に、2つの事業所における賃金支払基礎日数を合計した日数が11日以上である月が6ヶ月以上である場合に支給されます。

2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合は、離職していない事業所の賃金を含めずに給付額が決定されます。

適用を受けた事業所を離職した場合も、2つの事業所以外の事業所で就労しており、それ以外の事業所での勤務を合計して適用要件を満たす場合は、所定の手続を経て引き続きマルチ高年齢被保険者として適用を受けることとなります。

 

具体例:事業所Aと事業所Bで雇用保険の適用を受けた場合

所定労働時間適用事業所
事業所A15時間/週選択
事業所B8時間/週選択
事業所C6時間/週非選択

①事業所Aを離職した場合

事業所Bと事業所Cの労働時間の合計が週20時間未満であるため、被保険者資格を喪失し、要件を満たす場合には失業給付を受給することができます。

失業給付の給付額は、事業所Aで支払われた賃金にのみ基づいて決定されることになります。

 

②事業所Bを離職した場合

事業所Aと事業所Cの労働時間の合計が週20時間以上であるため、マルチ高年齢被保険者の要件を満たすので、被保険者期間が継続し、失業給付を受給することができません。

事業所Aと事業所Bで喪失に係る届出をしたのちに、改めて事業所Aと事業所Cの雇入れに係る届出が必要となります。

 

5.まとめ

雇用保険マルチジョブホルダー制度 雇用保険マルチジョブホルダー制度は任意適用ですが、労働者からの申出があった場合には適切に対応することが必要です。

2以上の事業所に勤務している65歳以上の方が対象であり、自社の雇入れ・離職の際だけでなく、他社での雇入れ・離職の際にも証明を求められることがあるので注意が必要です。

 

詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

“【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について”.厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

 

“Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~”.厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html