社会保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いについて

1.社会保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いについて

社会保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いについて 令和4年10月から、年金制度改正法や全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行により年金制度の一部が改正されますが、その中で被保険者の適用要件の見直しが行われています。

今までは、2か月以内の期間を定めて雇用される場合は、社会保険の適用除外となっていましたが、当初の雇用期間が2か月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から社会保険の加入対象となります。

 

2.雇用期間が2か月以内であっても適用される場合

当初の雇用期間が2か月以内であっても、下記の場合には、雇用期間が2か月を超えたところからではなく、雇用期間の当初から社会保険の加入対象となります。

① 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」明示されている場合

② 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用期間を超えて雇用された実績がある場合

ただし、①または②に該当する場合であっても、2か月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて労使双方が書面によって合意をしているときは、「2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」には該当しないこととして取り扱われます。

 

詳細については、日本年金機構ホームページ、リーフレットをご確認ください。

“厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります”.日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/05.pdf

 

“年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行(令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いに関するQ&A集”.日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.files/kinmukikan-qa.pdf