高年齢雇用継続給付の支給率の変更について
高年齢雇用継続給付の支給率の変更について
60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者に支給される、高年齢雇用継続給付の支給率が令和7年4月1日以降変更されます。
支給率
令和7年4月1日以降
各月に支払われた賃金の低下率 | 賃金に上乗せされる支給率 |
64%以下 | 各月に支払われた賃金額の10% |
64%超75%未満 | 各月に支払われた賃金額の10%~0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合計が75%を超えない範囲で設定される率 |
75%以上 | 不支給 |
現行
各月に支払われた賃金の低下率 | 賃金に上乗せされる支給率 |
61%以下 | 各月に支払われた賃金額の15% |
61%超75%未満 | 各月に支払われた賃金額の15%~0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合計が75%を超えない範囲で設定される率 |
75%以上 | 不支給 |
対象者
令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない場合はその期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた人が対象となります。
まとめ
高年齢雇用安定法による65歳までの継続雇用制度における、対象労働者の限定に関する経過措置が令和7年3月に終了し、60歳以上65歳未満の全ての労働者は希望すれば継続雇用制度の対象者となり、また、同一労働同一賃金の観点から高年齢労働者を含め、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保が求められていくことから、雇用継続給付としての高年齢雇用継続給付については、段階的に縮小することが適当であり、廃止を含めて検討を行うべきであるの方向で審議がなされています。
~令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します~ 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html