出生後休業支援給付金の創設について
出生後休業支援給付金の創設について
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
支給額
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(最大28日)×13%
出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて給付率が80%ととなり、手取りの10割に相当する給付となります。
支給要件
- 被保険者が、対象期間に同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
※対象期間とは次の期間を言います。- 被保険者が産後休業をしていない場合は、「子の出生日または出産予定日の早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。
- 被保険者が産後休業をした場合は、「子の出生日または出産予定日の早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。
※2025年4月1日より前から引き続いて育児休業をしている場合は、「子の出生日または出産予定日の早い日」を「2025年4月1日」として要件を確認します。
- 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日の早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
配偶者の育児休業を要件としない場合
- 配偶者がいない
※配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合も含みます。 - 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中
- ①~⑥以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
※「配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書」の「配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができない理由」のいずれかに該当する場合
支給申請手続
出産後休業給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行うことになります。
別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請する必要があります。
まとめ
両親で育児休業を取得している場合だけでなく、配偶者が育児休業を取得していない・取得できない場合にも一定の要件を満たした場合には支給を受けることができます。
また、被保険者の配偶者の状況によって、添付すべき書類が異なるので、事前に確認をしておくことが必要です。
”育児休業給付について” 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
“2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します” 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf