労働保険の年度更新期間の延長等
1.労働保険の年度更新期間の延長等について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納期限(年度更新期間)について令和2年8月31日まで延長されることになりました。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。
2.申告期限
従来 | 延長後 |
令和2年6月1日~同年7月10日 | 令和2年6月1日~同年8月31日 |
3.納期限
従来 | 延長後 | |
全期・第1期 | 令和2年7月10日 | 令和2年8月31日 |
※なお、延納(分割納付)をしている場合の第2期以降の納期限については、従来通りとなります。
個別事業場 | 事務組合 | |
第2期 | 令和2年11月2日 | 令和2年11月16日 |
第3期 | 令和3年2月1日 | 令和3年2月15日 |
4.猶予(特例)の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、労働保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要になり、延滞金もかかりません。
5.猶予の要件
以下の要件のいずれも満たす事業主の方が対象となります。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期と比べて概ね20%以上減少していること
②①により、一時に納付を行うことが困難であること
③申請書が提出されていること
6.猶予対象となる労働保険料等
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等が対象となります。
7.申請方法
納期限までに、所轄都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」等を提出します。
提出は、郵送又は電子申請でも可能で、電子申請の場合は、年度更新の申告等の添付書類として申請することになります。
※令和2年2月1日から同年6月30日までの間に納期限が到来している労働保険料等については、令和2年6月30日までに、全期・第1期分については、延長後の令和2年8月31日までに申請する必要があります。
8.申請のための書類
「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」の作成にあたっては、以下の書類などをもとに必要事項を記載し、資料の該当箇所のコピーを提出します。
①新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等を証するに足りる書類
売上帳、現金出納帳、預金通帳の写し等
②現金・預貯金残高が分かる書類
預金通帳の写し、固定資産台帳、不動産登記謄本等
③収入及び支出の状況等についてわかる書類
仮決算書(将来見込)、資金繰表(試算表)等
労働保険料等の特例猶予措置の詳細につきましては厚生労働省のホームページをご参照ください。
“新型コロナウイルス感染症関連情報”.厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
“特例猶予の申請の手引”.厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000627411.pdf
“労働保険料等の特例猶予制度FAQ”.厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000627406.pdf