年金制度改正その1

年金制度改正法について

年金制度改正法より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し等の措置を講ずるため、令和2年5月29日に、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改正法)」が成立し、令和2年6月5日に公布されました。

今回は、被用者保険の適用拡大についてみていきたいと思います。

1.短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大

1週間の所定労働時間又は、1ヶ月間の所定労働日数が同一事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者であっても、下記の一定の要件を満たす場合には社会保険の被保険者となります。

  1. 企業規模要件
    現在は、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、従業員の総数が常時501人以上の事業所が、特定適用事業所とされています。
    今回の改正により、令和4年10月からは101人以上の事業所が、令和6年10月からは51人以上の事業所が特定適用事業所とされます。

    ここでいう従業員数は、フルタイムの労働者と4分の3以上の短時間労働者を足した人数を指します。

  2. 労働時間要件
    1週間の所定労働時間が週20時間以上であること→現行のまま維持
  3. 賃金要件
    月額賃金が、88,000円以上であること→現行のまま維持
  4. 勤務期間要件
    現在は、勤務期間の見込が1年以上であることが要件となっていますが、実務上、就業規則や雇用契約書等で契約が更新される旨または更新される場合があると明示されているか、同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により1年以上雇用された実績がある場合には、実際の勤務期間にかかわらず、1年以上見込と扱われていることから、令和4年10月から1年以上の勤務期間要件は撤廃され、フルタイム等の被保険者と同様の2か月超の要件が適用されます。
  5. 学生除外要件
    学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生等は適用除外→現行のまま維持

2.非適用業種の見直し(令和4年10月施行)

年金制度改正法非適用業種の見直し社会保険について、個人の事業所は、法定16業種に該当し、常時5名以上使用される者がいる場合には強制適用となるが、今回の改正により、弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士が適用業種に追加されます。

士業においては、法人化に際して制度上の一定の制約条件があるか、法人化がそもそも制度上不可能であること等から、他の業種と比べて法人割合が著しく低いと考えられ、そのような特性を持つ業種をみると、全て法律・会計に係る行政手続等を扱う業種であり、一般的に、被用者保険適用に係る事務処理能力が期待できることから適用業種に追加されることとなりました。

3.健康保険の適用拡大

健康保険についても、被用者保険として、厚生年金保険と一体として適用拡大されます。

4.まとめ

社会保険の保険料は、労使折半であるため、社会保険の適用拡大が実施されることに伴い、会社の保険料の負担が増えることが考えられます。

しかし、社会保険へ加入することは、保険料の負担が生じるだけではなく、年金については、老齢・障害につき、基礎年金に加えて、報酬比例の厚生年金を受給することができ、亡くなった場合には、遺族の方は遺族厚生年金を受給することができるメリットがあります。

また医療保険については、病気やケガで仕事を休んだ際の傷病手当金や出産で仕事を休んだ際の出産手当金などの給付を受けることができるようになるため、従業員はより安心して働くことができます。

したがって、改正に合わせて、短時間労働者の労働時間を短縮するなどの適用回避策をとることも考えられますが、短時間労働者の働き方を見直す際には、短時間労働者自身の希望を踏まえるなどの配慮をすることが望ましいと言えます。